消防組織法(抜粋)


第1条(消防の任務)

消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減することを以て、その任務とする。

第6条(市町村の消防責任)

市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。

第7条(市町村消防の管理)

市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。

第8条(市町村の消防に要する費用)

市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。

第9条(消防機関)

市町村は、その消防事務の処理をするため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
・消防本部
・消防署
・消防団
* 横浜市では、消防本部として消防局、消防署(18署)、消防団(21団)を設置しています。

第15条(消防団)

(1) 消防団の設置名称及び地域は、条例に定める。
* 横浜市消防団の設置等に関する条例 ===> 消防団(21団)、529班を設置しています。
(2) 消防団の組織は、市町村の規則に定める。
* 横浜市消防団の設置等に関する条例
(3) 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の管轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

第15条の2(消防団員)

(1) 消防団に消防団員を置く。
(2) 消防団員の定員は、条例で定める。
* 横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例
栄消防団では、平成12年4月1日現在の定員が370名です。

第15条の3(消防団長)

(1) 消防団の長は、消防団長とする。
(2) 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

第15条の4(消防団員の職務)

消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。

第15条の5(消防団員の任免)

消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。

第15条の6(消防団員の任免等)

(1) 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については、地方公務員法に定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。
* 横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例
(2) 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び制服に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。

第15条の7(公務災害補償)

(1) 消防団員で非常勤のものが公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態になった場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の遺族が受ける損害を補償しなければならない。
(2) 前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの又はそのものの遺族の福祉に関して必要な事業を行うよう努めなければならない。
* 消防団員等公務災害等補償条例及び施行規則

第15条の8(非常勤消防団員に対する退職報償金)

消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職報償金を支給しなければならない。
* 横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及び規則
* 横浜市消防団員等公務災害等補償条例及び施行規則


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