神奈川県消防協会記章はい用規程


第1条(目的)

 この規程は財団法人神奈川県消防協会の会員が授与された各種の勲章、記章等(以下記章という)のはい用位置および要領について定めることを目的とする。

第2条(区分)

 この規程でいう記章の区分は次のとおりとする。
1 勲章及び褒章
2 消防庁長官表彰記章
3 神奈川県表彰記章
4 日本消防協会表彰記章
5 神奈川県消防協会表彰記章
6 神奈川県消防協会支部表彰記章
7 消防団長表彰記章
8 市町村表彰記章
9 記念記章
10 職名記章(階級章)

第3条(記章のはい用)

 前条による記章のはい用は、県および市町村並びに消防団等が行う各所の行事に参加する場合にはい用するものとする。

第4条(はい用の順序)

1 勲章及び褒章は、勲章等着用規程により左胸部にはい用する。
2 第2条の2に掲げる消防庁長官表彰記章以下各号の記章は、右胸部にはい用するものとし、第2条各号の順位によりその個数を原則として5個以内とする。
3 精勤章の装着位置は右襟部とし、鷲印指導者講習修了記章は階級章の下方に装着する。
4 財団法人日本消防協会の定める職章については、はい用の場合階級章の上部に装着する。

第5条(他機関の記章はい用)

 第2条の規程以外に他の機関、団体から贈与された記章をはい用することは妨げないが、はい用の順位は第2条各号に掲げる記章の次とする。

附則

1 この規程は昭和60年10月1日から施行する。
 なお、従前の規程は昭和60年9月30日限り廃止する。
2 この規程は平成13年1月1日から施行する。

記章等のはい用位置

神奈川県消防協会記章はい用位置

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