相続について
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<不要な土地の処分方法>
次の3つになると思います。
売却するのがベスト、新法の相続土地国庫帰属法を使えればそれで対応、相続放棄は、相続財産に借金でもなければ、あまりお薦めできません。
1.売りに出す
- まずは、登記簿謄本を持って、不動産屋で売却の依頼をするのがいいと思います。
- 売買が成立するまで、たぶん、お金は取られないと思います。
- 自分の山でキャンプするのがブームみたいなので買う人がいるかもしれません。
- 登記簿謄本は物件のある地区の法務局でとれると思います。法務局はWebで探せると思います。
- ちなみに、法務局の周りに司法書士の事務所が多々ありがちです。
2.相続放棄をして、相続財産管理人を選任する
- 相続人全員が相続放棄
- 一部のみ(預金は相続、土地は放棄等)はできない。相続人になるかならないかの
選択なので。(民法939条)
- 子供が全員放棄しても、被相続人(お父様)に兄弟姉妹がいる場合、その人も相続人になる ので留意。(民法889条)
- もちろん、その中(叔父様、叔母様)に相続したい人がいれば任せる。
- 相続財産管理人を選任する(家庭裁判所、民法952条)
- 選任しなければ相続人に管理義務が残る。(民法940条)
- たぶん、弁護士や司法書士などを選任することになり、予納金を支払うことになる。
相続財産で足りなければ、相続人が負担。
- また、管理費が月1〜5万円程度かかるようです。
3.相続土地国庫帰属法により所有権を国に引き渡す
- 一旦相続し、変更登記しておく(司法書士→法務局)
(令和6年4月1日から登記義務化、過料10万円)
- 相続土地国庫帰属法が施行になる日(令和5年4月27日)を待つ
- 同法による申請をする(司法書士→法務局)
- この場合も、管理に要する費用を負担金として支払う必要がある
(10年分の管理費用相当)但し、1回のみ。
- なお、同法の対象外になる土地があります。建物がある土地、通常の管理を阻害する樹木がある土地、崖があって管理費用がかかる土地ほか。建物は自費で撤去することになります。(詳細は同法2条、5条参照)
- 詳細は、司法書士や土地家屋調査士に調べてもらわないといけません。山林や農地がダメとは書いてないですが、最終的には役所が決めます。
<依頼先の専門家>
弁護士
司法書士
土地家屋調査士
※行政書士は法務局に出す書類を作れないので不可
<参考>
以下は政府のホームページなので信用できます。
民法
相続土地国庫帰属法
相続土地国庫帰属法施行日、相続登記義務化施行日
関連事項など政府(法務省)による説明
相続財産管理人
<関連条文>
民法889条
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法939条
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
民法940条
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
民法952条
第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
相続土地国庫帰属法
(承認申請)
第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
(承認)
第五条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
2 前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする。
(2022.2.16)
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