全国子ども会安全共済会に加入しますと、「子ども会活動に参加した際に生じる事故」に対して共済金が支払われる制度です。
全国子ども会安全共済制度は二つの補償が受けられます。
@全国子ども会安全共済と
A子ども会賠償責任保険です。その補償内容をご説明致します。
1.共済見舞金の支払い
(1) | 死亡共済金について 被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被りその直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき、及び子ども会活動中に突然死した時。 【600万円】 |
(2) | 後遺障害共済金について 被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被りその直接の結果として、共済約款に定める身体障害となった時。 【後遺障害の程度に応じて 7万円〜600万円】 |
(3) | 医療共済金について 被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被りその直接の結果として、医師の治療又は柔道整復師による施術を受けた時。 【健康保険等を適用した医療費総額の30%】 【医療費報告書については、上限、2,000円まで支給】 |
2.賠償責任保険金の支払い
「子ども会活動中の事故」により、主催者以外の第三者が死傷したり、その財物に損害を与えたことにより、安全共済会に加盟している単位子ども会、指導者、育成者の主催者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を保険金として支払う制度。
(1) | 損害賠償金(治療費、修繕費用等) |
(2) | 損害の発生又は拡大防止の費用 |
(3) | 権利の保全又は行使に必要な手続き費用 |
(4) | 損害賠償に関する訴訟費用、弁護士費用等 |
以上が「全国子ども会共済会制度」で補償される内容です。以下に加入するための方法と加入条件について説明致します。
《子ども会行事をたくさん企画したい、区民まつり等区の行事や町内会行事等に子ども達を参加させたいけど、ケガとか事故が心配と考えておられる、子ども会役員の皆さんにお勧めする保険です。ぜひご加入をご検討ください。》
1.全国子ども会共済会の特徴
(1) | 会費 一人当たり年額 200円 |
(2) | 加入資格 *子ども会員 幼児(就学前0歳児から)、小学生、中学生、高校生 但し幼児は保護者が会員として同伴のこと *大人会員 指導者、育成者、その他子ども会ボランティア、協力者 |
(3) | 見舞金給付の対象となる活動 あらかじめ年間行事計画書に記載された行事&定例で実施している行事であれば、自宅を出てから通常径路で自宅到着まで対象として含まれる。但し行事開催中は指導者の管理下にあること、又行事の下見や会議、研修会等も含まれる。 |
(4) | 退会 年度途中の退会は会費が戻りませんが、全国子ども会安全共済会加入の単位子ども会への移動の場合は会費は継続となります。 |
2.全国子ども会安全共済会にぜひご加入ください
* | 全国子ども会安全共済会には今からでもご加入頂けます。ご加入を考えている子ども会は安全会担当の「塚本副会長」までご連絡ください。加入申込書をお渡し致します。 |
* | よく質問がありますが、町内の「少年・少女野球部」や「サッカー」などの練習中に事故があった場合でも、年間事業計画に入っていれば対象となります。 |
* | 年間行事計画はなるべく子ども会、町内会含めて行事全て計画書にご記入されることをお勧め致します。 |
* | 加入者も子ども会員だけでなく、町内会のボランティアや子ども会行事に協力頂く方も加入されることをお勧め致します。 |
* | 年間行事計画書に記載された行事に参加される場合は、家を出るところから又行事に参加後、家にたどり着くまで対象になります。 |
3.全国子ども会共済会加入の手続きについて
(1) | 安全共済会加入申込書に必要事項を記入。【3枚一組】 |
(2) | 加入者名簿を「ひらがな」で作成する。【3枚一組】 |
(3) | 年間行事計画書の作成(行事が確定している内容)。【3枚一組】 |
(4) | 会費の振り込み「ゆうちょ銀行」、振込みの写しを添付。 |
以上の書類を栄区子ども会連絡協議会安全共済会担当の塚本副会長まで、ご提出ください。
書類の作成方法や事故発生時の手続き方法などは塚本副会長まで、ご連絡頂ければ詳細について説明してくださいます。