日本音韻論学会会則
第1章 名称、所在地、目的、会員
第1条 本会の名称は、日本音韻論学会(The Phonological Society of Japan)とする。
第2条 本会の所在地は、事務局長の所在地とする。
第3条 本会の目的は、音韻研究の発展に寄与することとする。
2 第1項の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究発表会及び総会等の会を開催する。
(2) 機関誌及び会報等を発行する。
(3) その他本会の目的にかなう事業を行う。
第4条 本会の会員は、通常会員、学生会員、維持会員及び賛助会員からなる。
2 通常会員は、本会の趣旨に賛同し、会費等に関する所定の手続きを経て本会に登録された個人とする。
3 学生会員は、本会の趣旨に賛同し、会費等に関する所定の手続きを経て本会に登録された学生とする。
4 維持会員は、本会の趣旨に賛同し、本会に財政援助を供し、理事会の承認を経て本会に登録された個人とする。
5 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会に財政援助を供し、理事会の承認を経て本会に登録された個人及び団体とする。
第2章 役員等
第5条 本会は、第3条の事業を遂行するために、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 1名
(5) 事務局長 1名
2 役員は、通常会員もしくは維持会員であることを必要とする。
3 役員の任期は、1期を継続4年とし、事務局長を除いて引き続き同一役に再任することはできない。
(2)役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、残任期間が一年に満たない場合は、第3項の規定にかかわらず、引き続き再任することができる。
4 役員の年齢は、就任時に65歳を超えていてはならない。
5 第1項に規定された役員以外に、顧問を若干名置くことができる。
第6条 会長は、理事会が選出する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を統轄し、会議の議長となる。
3 会長は、副会長及び事務局長の候補者を選出し、理事会の承認を経て業務を委嘱する。
4 会長は、理事会に対して、当該年度の事業計画案と予算計画案を提出する。
5 会長は、理事会の承認を経て、本会の業務を第5条の役員以外の通常会員もしくは維持会員に委嘱することができる。
第7条 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を果たすことができない場合、会長の代行となる。
第8条 理事は、総会の承認を経て、会長が委嘱する。
2 理事の改選は、ほぼ半数とする。
3 理事は、正副会長及び事務局長と併せて、理事会を構成する。
(1)理事会の招集は、通常、毎年1回会長が行う。
(2)理事会は、委任状を含めて、理事会構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(3)理事会の職務は、本会の事業計画、予算計画、役員選出等に関し、本会の重要事項を審議決定することにある。
(4)理事会での議決は、出席者の過半数で決める。可否同数の場合は、議長が決める。
(5)理事会は、理事会構成員以外の者に理事会に出席することを求め、意見や説明を聴取することができる。
(6)緊急時などの場合、会長は、理事会構成員に郵便その他の通信手段でもって審議と決議を求めることができる。
(7)理事会は、その構成員の過半数の同意があれば、文書でもって会長に理事会開催を要請することができる。
(8)理事会には、本会の会員であれば誰であっても、文書でもって議案を提出することができる。
第9条 監事は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
2 監事は、事業計画と予算計画の適切な執行を監督し、確認する。
第10条 事務局長の職務には、次の事項を含む。
(1) 議事要旨を記録保存する。
(2) 総会において年次報告を行う。
(3) 会員名簿及び会費を管理する。
(4) 会員その他に必要な諸連絡を行う。
(5) その他、本会の管理運営に関する事務一切を総轄する。
2 事務局長は、理事会の承認を経て、事務局員を若干名任命することができる。
第11条 顧問は、本会に功労のあった個人その他で、理事会において承認されたものとする。
2 顧問には、特に任期規定を設けないものとする。
3 顧問には、会費納入の義務はない。
4 顧問は、理事会に対して相談役をつとめ、必要に応じて意見を述べることができる。
第3章 総会、研究発表会など
第12条 総会の招集は、通常、毎年1回、会長が行う。
2 総会の構成員は、通常会員、学生会員、維持会員及び賛助会員とする。
3 総会は、出席者があれば成立するものとする。
4 総会では、理事選出案を審議議決する。
5 その他、理事会審議決定事項や事務局業務などの報告を受ける。
第13条 研究発表会は、少なくとも年1回は、総会に合わせて開催する。
2 研究発表会の開催場所、日時、規模、その他は理事会の決定に従う。
第4章 会計
第14条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金等をもって当てる。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 本会の予算案は、理事会の議決を経て定め、総会に報告する。
4 本会の決算書は、当該年度終了後約1ケ月以内に作成し、監事の監査と理事会の承認を経た後、総会に報告する。
第5章 会則の細則と変更など
第15条 本会則を施行するために必要な細則は、理事会の承認を経て、会長が定める。
第16条 本会の会則の変更は、理事会の議決により行い、これを総会に報告する。
第6章 雑則
第17条 本会設立に際して、理事の半数は、任期を引き続き6年とする。
2 設立に先んじて生じる諸問題の解決は、音韻論研究会の役員に一任する。
附則
本会則は、1997年5月23日開催の総会での承認を経て施行し、同年4月1日より適用する。
本会則は、1998年11月6日開催の理事会にて変更が議決され、同年同日より適用する。